国際運転免許証でも、
そのままレンタカーをご利用いただけます。
ジュネーブ条約(1949年)の様式で発給された国際運転免許証をお持ちのお客様は、あきる野・西多摩エリアで当社のレンタカーをご利用いただけます。
外国のお客様に限った追加料金・年齢の上乗せは一切ありません。料金も条件も、日本のお客様とまったく同じです。
We accept International Driving Permits issued under the 1949 Geneva Convention. Rates are exactly the same as for our Japanese customers — no extra charges. Read the details in English →
ご利用いただける条件(4つ)REQUIREMENTS
日本の法令(道路交通法 第107条の2)で定められた条件です。ご来店時に、下記の4点をその場で確認させていただきます。
- 1 ジュネーブ条約(1949年)様式の国際運転免許証をお持ちであること 表紙に「CONVENTION ON ROAD TRAFFIC OF 19 SEPTEMBER 1949」と記載のある冊子です。あわせて本国の運転免許証もご提示ください。
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パスポートの上陸許可印の日付から1年以内であること
上陸した日から1年間、または国際運転免許証の有効期間のうち短いほうまでが運転できる期間です。免許証の有効期限が残っていても、上陸から1年を過ぎているとご利用いただけません。
自動化ゲートをご利用で上陸許可印がない場合は、入国日の分かる航空券の半券・eチケットの画面でも確認できます。 - 3 運転される車の区分にスタンプが押されていること 国際運転免許証は、スタンプが押された区分の車だけを運転できます。軽自動車・普通車は「B」、10人乗りのハイエース グランドキャビンは「D」のスタンプが必要です。どの車をご希望かを事前にお知らせいただければ、こちらで確認いたします。
- 4 18歳以上であること 日本で普通自動車を運転できるのは18歳以上と定められています。年齢による追加料金はありません。
恐れ入りますが、ご利用いただけない場合CASES WE CANNOT ACCEPT
日本の法令により、次に当てはまる場合はお貸しすることができません。無効な免許で運転された場合、お客様は無免許運転となり、事故の際は保険も免責補償も適用されません。お客様をお守りするための確認ですので、ご理解いただけますと幸いです。
🚨 日本に住民票がある方が、3か月未満の短期出国で国際運転免許証を取得された場合
日本の住民基本台帳に記録されている方が、3か月に満たない期間の出国から日本に戻られた場合、その入国日は「上陸の日」として数えられません(道路交通法 第107条の2)。この場合、日本国内では国際運転免許証で運転することができず、当社でもお貸しできません。
国籍・出身地は関係ありません。日本国籍の方でも同じ扱いです。また、国際運転免許証を取り直しても、運転できる期間は延びません。
この場合は、日本の運転免許証への切替(外免切替)をお受けいただければ、通常どおりご利用いただけます。運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)でお手続きいただけます。
- ✗1968年(ウィーン条約)様式の国際運転免許証。日本では認められていません。表紙の条約名が「1949」であることをご確認ください。
- ✗ジュネーブ条約(1949年)に加盟していない国・地域で発給されたもの。
- ✗発給権限のない団体が発行したもの。インターネットで販売されている「国際免許証」は日本では無効です。
(例:アメリカで発給の権限があるのは AAA と AATA の2団体のみです) - ✗スマートフォンの画面・PDF・コピー。有効なデジタル版の国際運転免許証は存在しません(在日米国大使館の案内)。冊子の原本をお持ちください。
- ✗有効期限が切れているもの/上陸の日から1年を超えているもの。
- ✗運転される車の区分にスタンプがないもの(例:10人乗りの車をご希望で、Bのスタンプしかない場合)。
- ✗パスポートをご提示いただけない場合。上陸の日を確認できないため、お貸しすることができません。
契約書にお名前を記載した方以外は運転できません。途中で同行の方と運転を交代されると、保険・免責補償が一切適用されなくなります。運転される可能性のある方は、全員ご来店時にご登録ください(追加料金はかかりません)。
本国の免許証+日本語の翻訳文でご利用いただける国・地域OFFICIAL JAPANESE TRANSLATION
国際運転免許証をお持ちでない場合でも、次の6つの国・地域で発給された免許証に限り、指定機関が作成した日本語の翻訳文を添えることでご利用いただけます(道路交通法施行令 第39条の4)。これ以外の国・地域の方は、国際運転免許証をご用意ください。
| 翻訳文方式が使える国・地域 | 翻訳文を作成できる機関 |
|---|---|
|
スイス ドイツ フランス ベルギー モナコ 台湾 |
JAF(日本自動車連盟) ジップラス株式会社 一般社団法人 訪日運転者支援協会 在日大使館・領事館 台湾日本関係協会 ドイツ自動車連盟(ADAC) |
上記の6つ以外の国・地域は対象外です。本国の翻訳会社・翻訳家が作成した翻訳文、およびデジタル版の翻訳文はご利用いただけません。原本をお持ちください。
ご来店時にお持ちいただくものWHAT TO BRING
3点すべての原本が必要です。いずれか1つでも欠けていると、日本の法令上お貸しすることができません。
① 国際運転免許証(原本)
ジュネーブ条約(1949年)様式の冊子。表紙と、区分のスタンプが押されたページの両方を確認します。
② 本国の運転免許証(原本)
国際運転免許証は本国の免許証とセットで有効です。両方をお持ちください。
③ パスポート(原本)
上陸許可印のページで入国日を確認します。自動化ゲートをご利用で印がない場合は、航空券の半券・eチケットの画面をご用意ください。
✅ クレジットカード(あると安心)
お支払いに使えます。日本語が不安な方は、日本語のわかる方にご同行いただけますとスムーズです。
ご予約方法(お電話・LINE・メール)HOW TO BOOK
⚠ Webの予約フォームは、現在 海外のお電話番号を受け付けられません
申し訳ございません。当社の予約フォームは日本国内の電話番号(先頭が0)のみに対応しており、+1・+44 などの海外の番号や、+81 表記の日本の番号は送信できません。
お手数ですが、お電話・LINE・メールでご予約ください。LINE は海外のお電話番号でもご利用いただけますので、いちばん確実で早い方法です。
📸 ご予約の際に、お写真をお送りください
ご予約の時点で、本国の運転免許証と国際運転免許証の「表紙」と「中面(区分のスタンプのページ)」のお写真を、LINEまたはメールでお送りください。
日本の法令に合っているかを事前に確認し、その場でご返答いたします。ご来店前にはっきりさせておくことで、当日カウンターでご案内できずにお困りになることを防げます。お客様のご旅程を守るためのお願いですので、ご協力をお願いいたします。
料金についてRATES
✓ 日本のお客様とまったく同じ料金です
外国のお客様に限った追加料金・年齢による上乗せ・特別な条件は一切設けておりません。車種ごとの料金・オプション・免責補償の内容は、レンタカートップページに掲載しているものと同じです。
車種・料金一覧を見る →
In English
We rent our cars to visitors who hold a valid International Driving Permit issued under the 1949 Geneva Convention, and you must bring the IDP booklet, your home country driving licence and your passport with you — all three originals, plus the vehicle class you will drive must be stamped in the permit (B for kei cars and ordinary cars, D for our 10-seater van).
You may drive in Japan for one year from the landing date stamped in your passport, or until your IDP expires — whichever comes first, and you must be 18 or older.
Please note one important rule: if you are registered as a resident of Japan and you returned to Japan after spending less than three months abroad, Japanese law does not count that entry, so you cannot drive here on an International Driving Permit — this applies regardless of nationality, and obtaining a new permit does not extend the period. We are also unable to accept IDPs in the 1968 Vienna Convention format, digital or printed copies (no valid digital IDP exists), or permits issued by unauthorised agencies. If this applies to you, converting your licence to a Japanese one lets you rent from us without any problem.
Our online booking form cannot accept overseas phone numbers at the moment, so please book by phone (042-559-5316), LINE (which works with overseas numbers) or e-mail (rental@psjcars.co.jp), and kindly send us photos of your driving licence and of both the cover and the inside pages of your IDP when you book, so that we can check everything in advance rather than at the counter.
Our rates and conditions are exactly the same as for our Japanese customers — there is no surcharge and no extra age requirement for overseas visitors.
よくあるご質問FAQ
ご不明な点は、お電話・LINE・メールでお気軽にお問い合わせください。
はい、ご利用いただけます。ジュネーブ条約(1949年)の様式で発給された国際運転免許証と、本国の運転免許証、パスポートの3点をご提示ください。日本のお客様と同じ料金でご利用いただけます。外国のお客様への追加料金や年齢の上乗せは設けておりません。
パスポートの上陸許可印に記された日から1年間、または国際運転免許証の有効期間のうち、短いほうまでです。上陸から1年を超えている場合は、免許証の有効期限が残っていてもご利用いただけません。上陸許可印がない場合は、入国日が分かる航空券の半券やeチケットの画面でも確認できます。
日本の住民基本台帳に記録されている方が、3か月に満たない期間の出国から戻られた場合、その入国日は起算日になりません(道路交通法 第107条の2)。この場合は日本国内で国際運転免許証による運転ができず、当社でもお貸しできません。国籍は関係なく、日本国籍の方でも同じ扱いです。国際運転免許証を取り直しても期間は延びません。日本の運転免許証への切替(外免切替)が済めば、通常どおりご利用いただけます。
この方式をご利用いただけるのは、スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾で発給された免許証の6つのみです(道路交通法施行令 第39条の4)。翻訳文は、JAF、ジップラス株式会社、一般社団法人 訪日運転者支援協会、在日大使館・領事館、台湾日本関係協会、ドイツ自動車連盟が作成したものに限られ、本国の翻訳会社が作成したものやデジタル版はご利用いただけません。これ以外の国・地域の方は、国際運転免許証をご用意ください。
恐れ入りますが、画面表示・PDF・コピーではご利用いただけません。有効なデジタル版の国際運転免許証は世界に存在しないと在日米国大使館が案内しています。冊子の原本をお持ちください。また、ネット上で販売されている発給権限のない団体の「国際免許証」も日本では無効です。
申し訳ございません。現在、Webの予約フォームは日本国内の電話番号のみに対応しております。お電話(042-559-5316)、LINE、メールでご予約を承ります。LINEは海外のお電話番号でもご利用いただけますので、いちばん確実です。
いいえ。料金・条件は日本のお客様とまったく同じです。外国のお客様に限った追加料金や年齢による上乗せは設けておりません。
まずはご連絡ください
お手持ちの免許証でご利用いただけるかどうか、写真をお送りいただければ事前に確認いたします。
Send us a photo of your permit and we will check it for you before you come.
受付時間 10:00〜19:00(水曜定休)/LINEは24時間受付
〒197-0823 東京都あきる野市野辺1100-6